生駒 忍

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戸部ルーマニア語におけるブレーヴェ欠落

実用ロマニア(ルーマニア)語入門(戸部実之著、泰流社)という本があります。著者は、奥付を見ると東京外国語大学卒業、東海大学教授ということで、戸部本などと呼ばれたりもする、世界中のさまざまな言語の入門書を出してきた方です。このルーマニア語入門もその中の一冊ですが、私はそのような活躍をまだ知らない時に、たまたまこの本に出会いました。

実は、タイトルにある内容は本の途中までで、65ページからは「付 音韻分析」と題して、定量的なデータを示しながら、ユニークな比較言語学的考察が展開されます。そして、91ページにあるあとがきには、夏目漱石、正岡子規、著者の母親が登場しますが、この本やルーマニア語に関してはひと言も触れないまま、締めくくられてしまいます。

では、前半はどうでしょうか。本のタイトルに「ロマニア(ルーマニア)語」という表記を使っているので、ロマニアという書き方にこだわりがあるのかと思いましたが、そんなことはなく、たとえば、43ページにはロマニアとルーマニアとのどちらもが出てきます。12ページには「あいさつ」と「挨拶」とのどちらもが出てきますし、おおらかな方なのでしょう。ですが、内容に疑問を感じるところが、あちこちにあります。私は、ルーマニアのクラブ音楽を聴くことはありますが、ルーマニア語の知識はまったくありません。それでも気がつくくらいの問題が、多数見つかります。

ここでは、その中でも特に、しろうとでもすぐわかることを挙げておきます。ルーマニア語では、aにブレーヴェやサーカムフレックスをつけて、独特の音を表しますが、この本では、同じ単語と思われるものに、ブレーヴェがついたりつかなかったりするところがあります。私が気がついたのは以下のようなもので、すべて、ブレーヴェがつくほうが正しいはずです。かっこ内は、掲載ページです。

せっけん săpun (35) sapun (52)
市場・マーケット piata (40) piată (49)
教会 biserica (36) biserică (40)
住所 adresa (21) adresă (35)

他に、conopida (45)やinima (56)のように、一度しか出てきませんが、おそらくブレーヴェが落ちていると思われるところもあります。また、notade plata (35)は、他の問題とも重なっています。

社会福祉法人以外への融資も目的にあります

シリーズ第18弾です。

ワークブック201ページに、「独立行政法人福祉医療機構(WAM)は、社会福祉法人に資金を融資する目的で設置され、2003(平成15)年より独立行政法人となった。」とあります。このワークブックでは、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園を単に「のぞみの園」と書く、法人格を略す表記もとっている一方で、ここに対しては常に、法人格をつけています。ここの文では、独立行政法人の名前を示していますが、独立行政法人としてのところを書きたいのか、それとも独立行政法人になる前から続いているものとしてのところを書きたいのか、わかりにくくなっています。また、その目的について、誤解をまねくように思います。

福祉医療機構の設置目的は何でしょうか。独立行政法人福祉医療機構法3条によれば、社会福祉法人への融資ももちろんありますが、それ以外への融資や、融資以外の活動も、目的になっています。3条2項は、個人向けの小口融資を目的として明示しています。

筆者は、独立行政法人になる前の時点での目的を取りあげたかったのかもしれません。そこで、社会福祉・医療事業団法を見てみましょう。1条は、ふつうですとその法律の目的をかかげるところですが、この法律では、法律で設置する対象の目的が1条にあります。それによると、「社会福祉事業施設の設置等に必要な資金の融通その他社会福祉事業に関する必要な助成、社会福祉施設職員退職手当共済制度の運営、心身障害者扶養保険事業の実施、病院、診療所等の設置等に必要な資金の融通並びに社会福祉事業施設及び病院、診療所等に関する経営指導を行い、もつて社会福祉の増進並びに医療の普及及び向上を図ること」が目的だということになります。やはり、社会福祉法人への融資もありますが、それ以外への融資や、融資以外の活動も、目的となっていました。ちなみに、社会福祉・医療事業団法への全面改正のためになくなったこの法律は、法庫でも見ることはできますが、誤字があります。

さらにさかのぼって、合併前の設置目的を見てみましょう。社会福祉事業振興会については、社会福祉事業振興会法1条によれば、「社会福祉法人に対し社会福祉事業施設の経営に必要な資金を融通し、その他社会福祉事業に関し必要な助成を行い、もつて社会福祉事業の振興を図ること」が目的だということです。これですと、融資対象は社会福祉法人ということになり、筆者の表現との対応がよくなります。ですが、実際には、23条2号にあるように、それ以外への融資も法定化されています。また、昭和33年度版厚生白書の、第二部第三章第一節六の(三)では、「(1)社会福祉法人に対して、社会福祉事業施設の修理、改造、拡張、整備、災害復旧等に要する資金または施設経営に必要な資金の貸付と、(2)社会福祉事業の振興を目的とする事業を行う者に対して資金を貸付けまたは助成を行うこと」が目的だとあります。

社会福祉振興会は、社会福祉・医療事業団の前身のひとつではあるのですが、ほかに医療金融公庫も事業団の前身であって、振興会と公庫とが合併してできたのが、社会福祉・医療事業団です。医療金融公庫は、医療金融公庫法1条によれば、「国民の健康な生活を確保するに足りる医療の適正な普及向上に資するため、私立の病院、診療所等の設置及びその機能の向上に必要な長期かつ低利の資金であつて一般の金融機関が融通することを困難とするものを融通すること」が目的だということになります。こちらには、社会福祉法人ということばは、ひと言もでてきていません。

バリアフリー2014は4月17日からです

きのうは、バリアフリー2013を見に行ってきました。秋のHCRとあわせて、毎年楽しみにしている展示会で、そのたびに学ぶものがあります。にぎわいも、いつもながら相当なものでした。1か月半ほど前のプレスリリースには「9万人以上の来場者を見込んでいる」とありましたが、この数は無事に達成されたようです。

次回、バリアフリー2014は、2014年4月17日から19日までの開催です。会場はもちろん、例年どおりです。

障害基礎年金受給権者は法定免除です

シリーズ第17弾です。

ワークブック290ページに、国民年金の保険料についての説明があります。その中に、「国民年金の第1号被保険者には、保険料免除制度があり、生活扶助受給者、障害年金基礎受給権者などには法定免除、所得がない者などには申請免除(4区分ある)がある。」とあります。この表現は、適切ではありません。

障害年金を受ける権利については、基礎受給権というものが定められているわけではありません。応用や発展もありません。障害年金自体には、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金の3種類があります。ここでは、「障害基礎年金受給権者」と表現するのでしたら、意味が通ります。

ちなみに、ワークブックでは「など」に含めてある、やや毛色の異なる法定免除として、国民年金法施行規則74条2号や、74条の2に基づくものも知ってあってよいかもしれません。このあたりについては、たとえば、鹿児島市のサイトにある国民年金の保険料の法定免除のページも、わかりやすいと思います。ですが、「収容」という表現には、ぎょっとしてしまいます。

行動リハ研究会第二回年次大会プログラム

きのう、行動リハビリテーション研究会第二回年次大会のお知らせが、研究会のサイトで公開されました。これまで、4月に開催するという情報をずっと出したまま、何も発表されない状態が続いていて、その4月も残り半分をきってしまいましたので、何かあったのではと心配していました。予定を守れなかったとはいえ、きちんと開催することが決まったことには、ひと安心です。

年次大会プログラムの概要も、公開されました。ですが、研究会サイトのトップページに出ているものと、年次大会ポスターのPDFファイルに書かれているものとは、同じではありません。トップページのもののほうが、やや詳しい内容になっているようですが、そういう単純な話では終わりません。トップページでは、午後の研究発表は12時45分から、パネルディスカッションは14時10分からとなっています。一方、ポスターPDFでは、午後の研究発表は13時から、パネルディスカッションは14時半からとなっています。また、ポスターPDFのプログラムでは、講演者の職位も書かれていますが、トップページのものでは所属先のみとなっています。