生駒 忍

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障害基礎年金受給権者は法定免除です

シリーズ第17弾です。

ワークブック290ページに、国民年金の保険料についての説明があります。その中に、「国民年金の第1号被保険者には、保険料免除制度があり、生活扶助受給者、障害年金基礎受給権者などには法定免除、所得がない者などには申請免除(4区分ある)がある。」とあります。この表現は、適切ではありません。

障害年金を受ける権利については、基礎受給権というものが定められているわけではありません。応用や発展もありません。障害年金自体には、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金の3種類があります。ここでは、「障害基礎年金受給権者」と表現するのでしたら、意味が通ります。

ちなみに、ワークブックでは「など」に含めてある、やや毛色の異なる法定免除として、国民年金法施行規則74条2号や、74条の2に基づくものも知ってあってよいかもしれません。このあたりについては、たとえば、鹿児島市のサイトにある国民年金の保険料の法定免除のページも、わかりやすいと思います。ですが、「収容」という表現には、ぎょっとしてしまいます。