生駒 忍

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女性のデュシェンヌ型筋ジストロフィー

シリーズ第1弾です。

ワークブック37ページに、デュシェンヌ型進行性筋ジストロフィーが、2回登場します。一つ目は、表10で、遺伝による先天性障害の中に、「(男性のみ)デュシェンヌ型進行性筋ジストロフィー」とあります。一方、二つ目は、表からみて右下にある側注で、「X染色体劣性遺伝で重症型のデュシェンヌ型進行性筋ジストロフィーが最も頻度が高く、男児に多く発症する」というものです。男性のみというはっきりとした限定と、少ないけれど男児以外にもみられることを言外に示す書き方との、どちらもがあるのです。ここで困惑した方も、多いのではないでしょうか。

矛盾をさけるなら、デュシェンヌ型は男性にだけ起こり、そのうち多くが子どものうちに発症すると解釈することができるでしょう。「男児」とは呼べない年代になってからの発症もあるととらえれば、二つは両立します。ですが、直観的には信じがたいところです。思いつくかぎりの症例からも、発症メカニズムから考えても、おとなになってからの発症は、想像しにくいです。正式な診断がおとなになってからということならば、発展途上国などの医療環境の整っていない地域では、あるかもしれません。それでも、デュシェンヌ型の症例が、そういう環境でおとなになっても生き続けることは、むずかしいようにも思います。MedlinePlusのデュシェンヌ型筋ジストロフィーの記事では、通常20歳までには呼吸が困難になり、25歳までに死亡するとあります。

私は、筆者、少なくとも側注の筆者の意図は、そうではないと考えています。デュシェンヌ型が伴性遺伝によることは、よく知られているとおりですが、女性の発症例もあります。もっとも理解しやすいのは、X染色体を1本しか持たないターナー症候群で、母親が保因者だった場合に、発症することがあるのです。また、神経難病情報サービスには、その他のパターンによる女性発症例も示されています。さらに、「女性」の定義によりますが、原理上は、アンドロゲン不応症やMtF-GIDでの症例も、可能性としては考えられそうです。

二十歳もっと生きたい(草思社)の福嶋あき江も、デュシェンヌ型の女性症例だったのでしょうか。身体的にも、性自認も女性だったことは、確実でしょう。そして、筋ジストロフィーを生きる(梅崎利通著、朱鳥社)では、デュシェンヌ型であったことを示唆する書き方がされています。21ページから22ページにかけて、福嶋のこの著書を紹介した上で、すぐ次の段落を「一方、デュシェンヌ型以外の筋ジス者の文献はようやく1988年になって、安達哲男『心は生きている』(思想の科学社)に始まる。」と書き出しています。

精神保健福祉士国家試験過去問解説集2013(中央法規出版)の475ページには、「伴性遺伝のため,患者はほとんどが男性で,女性はX染色体を2本もっているために発症することは大変まれである。」とあります。これなら、ずっと適切な書き方であるといえるでしょう。なお、標準社会福祉用語事典[第2版](秀和システム)にも、ワークブックに似た混乱があります。262ページに、本文では「男児のみに発症するデュシェンヌ型」とあり、ページ下部にある「進行性筋ジストロフィー症の代表的な3病型」という表では、デュシェンヌ型は「通常男性のみ」とされています。ただし、こちらは、おとなの男性を持ちだす解釈にはいたらないところが異なります。

新潟県立上越テクノスクール非常勤公募

新潟県立上越テクノスクールが、非常勤嘱託員の公募を出しています。勤務時間が、一日あたり5時間50分になっているのは、週あたりの所定労働時間はここの通常の就労者の4分の3を少しだけ下回るようにするためでしょうか。

ワークブック共通科目編の要注意ポイント: 序

社会福祉士・精神保健福祉士受験ワークブック2013 共通科目編は、中央法規出版が出している、社会福祉士と精神保健福祉士との国家試験共通科目を対象とした受験参考書です。ワークブックという名前になっていますが、きっちりと書きこんだり、じっくりと問題を解いたりというつくりではありません。重要事項を短文にしたものがひたすら並び、それだけで何千項目もになる、読みごたえのある一冊です。

毎年、新しい版が出ていて、出題動向や法改正、新しい統計データなどに対応しています。中のつくりも、ときどき変わっています。2013年版は、それに加えて、表紙のデザインも大幅に変更されました。そして、信頼度No.1ということばが、表紙から消えました。私が確認できた範囲では、2007年版からずっとあったものです。2007年版では、黄色い丸の中に黒字で、「中央法規の受験対策書」というフレーズと合わせて入っていて、2008年版からは、配色はそのままで、単に信頼度No.1とだけ書かれるようになりました。それが、2013年版では、消えています。

消えた理由は、わかりません。それらしいことは、どこにも書いてありません。ですが、少なくともいえるのは、ほかの参考書にくらべれば、いまでも一番なのかもしれませんが、内容については、完全な信頼をおくことはできないということです。読んでいくと、明らかな誤りや、混乱や誤解をまねく記述にあたります。精神保健福祉士受験ワークブック2013 専門科目編などと異なり、この本の場合は、それぞれの章を誰が書いているのかが公表されていないのですが、どの章にも、そのまま信頼をおくわけにはいかない記述が見つかります。前に、同じ出版社から出ている精神保健福祉士国試対策専門科目最終チェックについて精神保健福祉士受験暗記ブックについて、それぞれ注意したほうがよいところがあると書きましたが、このワークブックについても、そのようなところがあるのです。

そこで、このワークブックで学ぶのなら気をつけなければいけないポイントについて、これから、少しずつ書いていきたいと考えています。あれだけの分量がありますので、一度にというわけにはいきませんし、気がついたすべてを書くつもりもないのですが、あの短文形式を少し意識して、小分けにして出していく考えでいます。自分がうっかり誤ってしまうことのないようにする、備忘録のような程度のものになるとは思いますが、それをこうして外へ書き出しておくことで、どこかで誰かの役にたつことがあれば幸いです。

なお、誤解しないでほしいことがあります。これは、出版社や執筆者を否定することを目的とするものではありません。想像してほしいのですが、あの量のものを、おそらくは〆切がきびしく決まったかたちでつくっているのです。しかも、対象にしている試験は、マークシート方式であるとはいっても、かなり手ごわい問題も出されるものです。専門学校や専門ウェブサイトなどが、試験のあとに模範解答を公表しますが、その模範解答が誤っていることが、毎年のようにあるくらいです。出題領域も、医学、法学、行政学、心理学、そして歴史や思想などもふくめて、さまざまにわたります。あの人数でこういったことにこたえるものをつくるのは、大変なことなのです。ですので、内容が完全ではないからといって、単純に執筆者を責めたてようという考え方は、私にはできません。また、出版社についても、同様のことがいえます。むしろ、これを出している中央法規出版は、私はとてもよくやっていると思っています。出しておしまい、売っておしまいではなく、誤りが見つかれば、それを正誤・追補というかたちで、そのたびに告知して対応しているのです。このワークブックについても、すでに7件が公表されていて、その文書の中に日付の誤りがあることはともかくとしても、とても親切で、責任ある態度であると思います。

さて、具体的なところは、次の機会からにしますが、まずは前置きとして、中身ではなく、カバーについてひとつ、示しておきましょう。カバー裏側の、内側に折りこまれた部分を見てください。「中央法規の受験対策書」として、関連する本が10本、示されています。その7番目は、「精神保健福祉士受験ワークブック2013 共通科目編」となっています。ですが、私が知る限りでは、このようなタイトルの本は、つくられていません。2文字ほど、直す必要がありそうです。

横浜こども専門学校非常勤公募

横浜こども専門学校が、非常勤講師の公募を出しています。学歴不問で、こどもの保健に関する実務経験のある方を、歓迎するようです。

このお仕事は、労働者災害補償保険法3条2項にも、暫定任意適用事業にもあてはまりませんし、すべて国内でするはずなのですが、非常勤講師は労災保険に入らないことになっているところが、気になります。

専門科目最終チェック本の気になった点

精神保健福祉士国試対策専門科目最終チェック2013という本があります。中央法規出版の、精神保健福祉士国家試験対策の出版物の中では、もっともうすく、もっとも遅れて世に出たものです。その名のとおり、試験が近くなってから、しあげに使うもののようです。紙質があまりよくないのも、くり返してじっくりと読み込むのではなく、さっと通して用がすむような性質を考えてのことでしょうか。

冒頭の「はじめに」には、「本書は、持ち歩きやすいハンディサイズにしていますので、どこでも気軽に開くことができ」とあります。値段のわりには小さいと思いましたが、そういうねらいだったのなら、一応は納得できます。ですが、気軽に親しむには、やや危うげなところもあります。以下に、ページ順に並べてみたいと思います。

・10ページで、うつ病にはセロトニン伝達機能の低下がかかわっているという書き方がされていますが、セロトニン自体がどこかに伝えられていくことではなく、セロトニンによる神経伝達機能が落ちることを指しているのでしょう。

・19ページで、問題文には「電気けいれん療法(ECT)の実施について」とありますが、実際の選択肢、特に正解である選択肢1を見ると、単に「電気けいれん療法(ECT)について」というかたちでたずねたほうが、より自然な問いになったように思います。

・40ページで、エリクソンの発達段階論においての危機が、対ではなく、その失敗側のものを指す用語として使われています。たとえば、青年期の同一性対同一性拡散については、同一性拡散が「心理・社会的危機」で、ちなみに、同一性のほうは「自我形成の課題」と呼ばれています。

・52ページで、周産期の医学的な定義が、出生後7日までということになっていますが、ICD-10での定義では出生後7日未満で、わが国の厚生労働統計もこれを採用しています。

・58ページで、フランスのセクター制度の説明がされていて、この分野での通例でセクトゥールとは読まないことは気にしないことにしますが、セクター当たり「20~30万人」もの人口があったとしたら、うまく機能しないはずと思います。

・60ページで、飲酒に関して労働安全衛生法上の自己保健義務がかかわるような書き方がされていますが、法的には不明確なところではないかと思います。労働安全衛生法には、そのような義務がはっきり定義されているわけではなく、66条5項と民法1条2項などから、労働者の義務として導かれるとされるものです。66条の7の2項や69条2項は努力義務規定ですし、不健康な飲酒習慣ならともかくとしても、個別の飲酒行動を制約するとは考えにくいと思われます。また、そもそも、労働者ではなく事業主のほうの飲酒であれば、適用外です。

・82ページで、ヴォルフェンスベルガーのつづりが誤っています。よけいなeが入って、英語風に感じられます。

・88ページで、社会復帰調整官の資格要件として、「精神保健福祉士、社会福祉士、保健師、看護師、作業療法士もしくは臨床心理士の資格を有する者」とありますが、すべてを並列であつかうのは、適切ではありません。精神保健福祉士はそのままでかまわないのですが、残り5資格については、「精神障害者の保健及び福祉に関する高い専門的知識」があることも同時に求められます。なお、これとは別に、学歴の要件もあります。

・104ページで、安田病院事件は大阪でのリンチ殺人事件であると説明されていますが、ほかにも、同じ名前でよばれる有名な事件があります。労働契約に関する判例としてよく引かれるもので、実践 労働相談入門 震災・労災・解雇・派遣・いじめ(水谷英夫著、民事法研究会)の3章1節にも解説があります。

・129ページで、ジェノグラムを「3世代の家族関係の情報を図式化したもの」とする選択肢があり、次のページでも「3世代の関係が特徴である」として、これが正解ということになっていますが、あつかう世代が3代であるとは限りません。多世代派家族療法で、3世代をみることが多いのは確かですが、系譜学のような使い方もあることを忘れてはいけません。

・146ページで、対象者の定義がQ128の1と2とでずいぶんと異なる形をとっていて、混乱した方もいたかもしれません。これは、仕様のようなもので、厚労省に原因があります。精神科アウトリーチ推進事業の手引きのⅣ-2では、まず「以下のいずれかに該当(疑い例を含む。)し、支援が必要と考えられる者」とあり、診断名が表で示されています。ですが、その後にまったく違う角度で、(1)~(4)までが並びます。前者がQ128の1、後者が2にそれぞれ対応しますので、どちらも正しいということにはなります。両者の位置づけは、本文中にはまったく説明されていないのですが、よく見ると、このPDFファイルの4ページ目と8ページ目の図の中に、説明があります。「当分の間は」前者を「主たる対象とする」のだそうです。

・164ページと165ページとで、法解釈はひとつしか存在しないと断言していますが、そうなのでしょうか。わが国ではかつて、いわゆる「法解釈論争」があり、複数の法解釈がありうることという考え方が、一定の支持を得たように思うのですが、どうでしょうか。来栖三郎著作集Ⅰ 法律家・法の解釈・財産法(信山社出版)などで、当時のみごとな議論にふれることができるはずです。

・186ページで、精神障害者家族会について「施設運営が主な役割ではない」とあるのを見て、有名な施設運営の例を連想してとまどった方と、あの転落を思い出して苦笑した方と、どちらが多いでしょうか。厚労省の構想に沿って、全家連が建てて運営していたハートピアきつれ川は、厚生省・厚労省からの補助金の不正流用を恒常化させて、その発覚から全家連は破産しました。さらに、施設を引きついだ全精社協も、補助金不正に手をそめて逮捕者を出し、破産しました。あの悲喜劇への皮肉をこめて出題したのでしょうか。

・198ページで、調査研究の倫理に関して、書かれている内容自体はまったく正当であると思いますが、根拠が社会調査協会の規程であるところには、やや疑問を感じます。歴史が浅いとはいえ、信用のおける団体であることは確かなのですが、そこの文書が社会調査一般に網をかけるものというわけではないと思います。また、「社会調査倫理綱領」は、社会調査協会が出したもののように書かれていますが、正しくは社会調査士資格認定機構によるものです。この綱領を修正して、5年半後に施行されたものが、一般社団法人社会調査協会倫理規程です。なお、綱領のころには全部で10条からなっていたのですが、規程はそこからひとつ、減っています。消されたのは、「第5条 調査対象者が求めた場合には、調査員は調査員としての身元を明らかにしなければならない。」です。

・202ページで、「二変量の関連性を調べる方法」が、クロス集計の説明だとされていますが、そうとは限りません。片方だけでも順序尺度以上であれば、そのままではクロス集計がむずかしいですし、ふつうはほかのやり方を使うはずです。