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問89 精神保健福祉法と精神科病院

精神保健福祉法は、正式名称と精神保健及び精神障害者福祉に関する法律といい、戦前につくられた精神病者監護法と精神病院法とに代わった精神衛生法が、精神保健法を経て、現在の名称となったものです。

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 - 法令データ提供システム

1、5条は精神障害者を定義し、知的障害が含まれることを明示しています。なお、発達障害の明示はありませんが、障害者基本法2条に「精神障害(発達障害を含む。)」という表現が入り、精神障害者保健福祉手帳の対象とする要件も整備されてきました。

2、入院の類型は5章に定められていて、任意入院、措置入院、緊急措置入院、医療保護入院、応急入院の5類型となっています。なお、措置入院の制度はずっとあるものの、在院患者数に占める割合はすでに1%を切り、任意入院が過半数となっています。

3、12条に基づいて、都道府県に精神医療審査会が置かれていますが、退院は患者や病院管理者の判断によることが基本で、38条の5の出番は例外と考えるのが自然でしょう。

4が正解です。精神病院法の時代からの懸案が、19条の7に義務として定められています。ただし、ただし書がついています。

問90 患者調査と精神科入院日数

患者調査は、厚生労働省が3年に一度ずつ行っている調査です。集計済みの最新のものは平成23年患者調査で、その概況を示しておきます。

 平成23年(2011)患者調査の概況 - 厚生労働省

1、患者調査は抽出調査です。また、平成23年調査では、東日本大震災の影響のため、東北地方の一部地域が対象から外されました。

2が正解です。「うつ病など」とも書かれる、ICD-10のF3が、95.8万人に上りました。2位はF2、「統合失調症など」です。

3、入院ではF2が、圧倒的な1位です。

4、概況では図5にあるように、平均で341.6日です。この年に300日を切ったのは、同じく厚生労働省による、病院調査の結果のほうです。両者では算出方法が異なることに注意してください。また、どちらも「平均」の意味が誤解されやすいという問題もあり、参考として、ヨミドクターの記事、平均在院日数…長期入院の実態は反映せずを示しておきます。一方で、日本だけ精神科の入院日数が異常に長いという批判は耳にたこができるほど聞きますが、単に集計ルールの相違でそう見えるだけという面も大きいようです。日精協のオピニオン、平均在院日数・多剤大量併用の嘘は、全体で69.7日という推計値を示しています。

問91 精神科デイケアの点数と自己負担

1、デイケアは回復期、安定期に適用するものです。

2、小規模デイケアでは3名、50人までの大規模デイケアでは4名、70名まででは6名が求められ、いずれの場合も精神科医師と専従の看護師とは必須ですが、精神保健福祉士がいなければいけないことはありません。

3、デイケアは標準6時間で、小規模で590点、大規模で700点となり、早期加算等もあります。ナイトケアは標準4時間で540点、早期加算があります。なお、名前から誤解されやすいところですが、ナイトケアは16時以降から行われるものです。

4が正解です。自己負担を原則1割とする制度です。生活保護制度の医療扶助で自己負担をなしにすることも含めて、実際には1割をさらに下回る利用もあります。

問92 宇都宮病院事件と法改正

1が正解です。今もある報徳会宇都宮病院で、入院患者2名が暴行で死亡したことが漏れ、ここから日常的な暴力、乱脈医療、経済的搾取、東大教員たちの黙認などが発覚していきました。人権問題として国際的にも非難がおこり、精神保健法への改正へとつながりました。なお、らくらく暗記マスター 精神保健福祉士国家試験2015(中央法規出版)のように、1984年に死者が出た事件として書いたものもありますが、立件にいたった2名の死亡は1983年のことで、事件化したのが翌年です。

2、大和川病院事件は、柏原市にあった大和川病院での、暴力や不正の横行が大きな問題となったものです。精神衛生法から精神保健福祉法への改正に影響したとされます。この病院は、巨額の診療報酬不正から、廃院となりました。

3、相馬事件は、旧相馬中村藩主の相馬誠胤が精神病とされて座敷牢に、そして今の精神科病院にあたる癲狂院に入れられたのは乗っとりの陰謀だと主張する旧家臣が、訴訟や世間へのキャンペーンを展開したものです。精神病者監護法の制定をみちびいたとされます。日本精神医学会のウェブサイトにある、写真で見る「日本精神医学・医療」の歩み-1 「相馬事件」とはを示しておきます。

4、練馬事件は、組合の不法行為の取りしまりを逆うらみした日本共産党員による警官殺害事件や、投票時間をすぎての投票を認められなかったことを逆うらみした創価学会員による投票所襲撃事件をさす表現です。

問93 心神喪失者等医療観察制度

医療観察法は、正式名称を心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律といい、国民の体感治安の問題や刑法39条への反発への、国としてできる精いっぱいの対処である一方で、非道な保安処分の再来とみなす否定的評価もあります。

 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 - 法令データ提供システム

制度の全体像は、厚労省のサイトにある図がわかりやすいと思います。

 心神喪失者等医療観察法 - 厚生労働省

1、対象は重大な他害行為に限られます。放火は入りますが、器物損壊は入りません。強制わいせつは入りますが、公然わいせつは入りません。傷害は、ぎりぎりで入っているような印象です。

2、保護者制度は1章5節に、当初から定められています。選任の申し立ての方法は、裁判所のサイトの保護者選任を参照してください。保護者制度が廃止されたのは、精神保健福祉法のほうです。

3が正解です。地方裁判所が、医療機関の鑑定を得ながら処遇を決めます。

4、そんな規定はありません。医療がより求められると思われる人の制度適用がなくなるようなルールがあっては困ります。

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