きょう、OKWaveに、障害者福祉施設の運営資金という質問記事が出ました。障害者施設は、篤志家やボランティアのイメージがあるのか、高齢者介護のように薄給で人材が定着しないとたびたび報じられることもないためか、お給料をどう出しているのかを知る機会がなく、わかりにくいところかもしれません。
それでも、障害の種類ごとに、まるで温泉旅館の増築のようになっていたこの分野は、障害者自立支援法の体制になってから、かなりわかりやすくなりました。江藤淳と少女フェミニズム的戦後(大塚英志著、筑摩書房)で対比された「サティアン」ほどではなく、温泉旅館のほうでよいと思いますが、それが整理されました。今では障害者総合支援法へと名前を変えて、今月からグループホームとケアホームとの一元化もされましたが、障害福祉サービスはその介護給付と訓練等給付に対応し、利用者から直接受けとる一部負担以外の部分は、市町村からの給付費の代理受領でまかないます。ただし、障害児施設については児童福祉法のほうに入り、保護者等の一部負担と、都道府県等からの障害児施設給付費とです。
地域生活自立支援事業は、給付ではなく、事業費補助のかたちをとります。地域活動支援センターは、入所して使う昔ながらの障害者施設のイメージからは離れますが、任意事業としての福祉ホームは、この事業費補助を受けることになります。
障害関連の入所系の施設では、生活保護法に基づく更生施設や、以前に佐賀県への設置の記事、大分県への設置の記事で取りあげた情緒障害児短期治療施設もあります。これらは措置制度ですので、委託費を受けるかたちです。