生駒 忍

記事一覧

要保護者・被保護者以外でも審査請求できます

シリーズ第12弾です。

ワークブック334ページに、図1として、生活保護に関する処分や裁決に対する不服申立ての流れが図解されています。わかりやすく整理されていて、イメージをつかみやすい図だと思います。

ですが、申し立てる側が「要保護者・被保護者」となっているのは、誤解をまねくように思います。客観的には要保護者とはいえない人も、生活保護開始の申請をすることは可能です。その場合はもちろん、申請却下になるはずですが、その処分について、審査請求を行うことができます。それもだめなら、再審査請求も可能です。ですので、要保護者でも被保護者でもない人でも、この図にある一連の手続きのすべてを行うことができるのです。精神保健福祉士受験暗記ブック2013(飯塚慶子著、中央法規出版)116ページの図のように、「不服がある者」と書いておけば、問題はないでしょう。このワークブックでも、本文では「処分に不服のある者」「裁決に不服のある者」です。

ちなみに、この分野では必読の保護のてびき〈平成24年度版〉(第一法規)では、「処分に不服がある者」「裁決に不服のある者」とあって、審査請求と再審査請求とでは、助詞を変えています。生活保護法では、66条に「裁決に不服がある者」とあります。