生駒 忍

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フランスの法定年金には国庫負担が入ります

シリーズ第10弾です。

ワークブック302ページに、フランスの社会保障制度が、ごく簡単に説明されています。ですが、誤りを含んでいます。

「年金は、法定年金、高齢者連帯手当の2つである。」とありますが、老齢年金がこの2種類ということです。障害年金や遺族年金に相当する無拠出給付もあります。

「法定年金は、40年以上の被保険者期間と年齢60歳を要件として支給される。」とあります。だとすると、現在で25年、改正後で10年になる予定の、わが国の国民年金の最低加入期間をはるかに上回る、きびしい制度だということになりますが、そんなことはありません。厚生労働省のサイトの、諸外国の年金制度:フランスを見てみましょう。最低加入期間はなしとあります。ただし、厳密には、フランスでは加入期間を四半期単位で数えますので、最低で3か月は必要になります。筆者は、60歳から満額で受給するための条件を書きたかったのでしょうか。なお、支給開始年齢は、前のサルコジ政権下で62歳まで延ばすことになり、オランド政権では一部を公約どおりに60歳へ戻すことになりました。そのかわりにと言ってよいかわかりませんが、ブルームバーグのHollande Presses French to Embrace Social Revamp to Spur Growthという記事によれば、給付の減額にも手をつけざるを得ないようです。そういえば、60歳へ戻したときに、フィナンシャル・タイムズが、Hollande's first step is a faux pasという社説で批判していました。

「法定年金に国庫負担は原則なし。」とありますが、これも誤りです。もう20年以上、しっかりと租税が投入されています。