シリーズ第6弾です。
ワークブック228ページに、都道府県に関する福祉行政についての説明があります。その一番下に、「都道府県には、社会福祉法に基づく地方社会福祉審議会の設置が義務づけられており、都道府県知事や政令指定都市、中核市の長の諮問に答え、関係行政庁に意見具申を行うことができる。」とあります。「諮問」には、ふりがながふられていて、親切だと思います。ですが、内容は、適切ではありません。
地方社会福祉審議会は、社会福祉法の2章に基づいています。7条は、都道府県、政令指定都市、および中核市に、この審議会が置かれると定めています。そして、7条2項には、「地方社会福祉審議会は、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長の監督に属し、その諮問に答え、又は関係行政庁に意見を具申するものとする。」とあります。このワークブックでは、196ページから197ページにかけて、社会福祉法のこの部分を取りあげています。こちらは、条文をそのまま示しているだけですので、適切でないというようなことはまったくありません。
228ページのほうが適切ではないのは、まず、意見具申の主体です。「諮問に答え」「意見具申を行うことができる」のは、この文のつくりですと、「都道府県」であるようにも読めます。ですが、都道府県社会福祉審議会は、都道府県知事に任命された委員からなり、知事の監督の下に置かれるとはいっても、都道府県の組織ではなく、附属機関です。ですので、この審議会の活動は、都道府県の活動ということにはなりません。
また、主体が都道府県ではなく、その地方社会福祉審議会であると読んだとしても、やはりまちがいがあります。都道府県に地方社会福祉審議会が置かれることはたしかですが、その審議会は、都道府県知事の諮問に答えます。政令指定都市や中核市の長の諮問は、それぞれの市の地方社会福祉審議会が受けるのですから、都道府県社会福祉審議会の出番ではありません。
ちなみに、これらの審議会の呼び方ですが、社会福祉法7条には「社会福祉に関する審議会その他の合議制の機関(以下「地方社会福祉審議会」という。)」とあります。以前の社会福祉事業法では、6条2項にこれに対応する条文がありますが、単に地方社会福祉審議会とだけあります。地方分権推進委員会第2次勧告が反映されたのだと思われます。もちろん、テキスト等で取りあげる際には、一般的に使われる呼び方として、地方社会福祉審議会で通してかまわないでしょう。ですが、かつて「中央社会福祉審議会」は実在しましたが、「地方社会福祉審議会」という名前の審議会はどこにもなく、それぞれは自治体名+社会福祉審議会と命名されるのが一般的で、それらをまとめて呼ぶ場合の呼び方だということも、どこかで触れておけると、なおよいと思います。