生駒 忍

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グループ適用制度には特例子会社が必要です

シリーズ第5弾です。

ワークブック516ページに、障害者雇用率制度に関する諸制度の説明があります。そこの側注に、「2009(平成21)年4月から、特例子会社がない場合であっても、企業グループ全体で雇用率を算定するグループ適用制度が創設された。」とあります。これは、適切ではありません。

実雇用率を複数の事業主で通算できる制度のうち、最初につくられたのは、障害者雇用促進法44条に基づく特例子会社制度です。その後、2002年には45条によるグループ適用制度が、2009年には45条の2による企業グループ算定特例と、45条の3による事業協同組合等算定特例とが始まり、現在のかたちになりました。グループ適用制度については、厚労省のウェブサイトの、「特例子会社」制度の概要にある図が、わかりやすいと思います。いっぽう、企業グループ算定特例については、「企業グループ算定特例」(関係子会社特例)の概要に説明があります。そして、見ればすぐわかるように、ワークブックの記述で説明されていたのは、グループ適用制度ではなく、企業グループ算定特例のほうです。特例子会社がなければ、グループ適用制度を適用することはできません。

呼び方が似ているために、混同しやすいのでしょう。労働実務事例研究 平成22年版(労働新聞社)にも、当時まだ始まって間もない企業グループ算定特例について、「グループ会社のグループ適用制度」という、とてもまぎわらしい表現で問うところがありました。精神保健福祉士受験暗記ブック2013(飯塚慶子著、中央法規出版)には、「雇用率算定の特例」という表があり、このまぎらわしい2制度に対して、「違いに注意!」と付記して注意をうながしています。なお、この表では、45条の3に基づくと思われる制度には、「事業協同組合等算定特例等」という呼び方がされています。