きょう、産経ニュースに、介護事業所の指定を取り消し 270万円を不正受給 大阪府東大阪市という記事が出ました。
東大阪市が、「同市の「介護センターふれあい広場」の事業者指定を31日付で取り消す」そうです。ふれあいと名のっても、法に触れることがあってはいけません。
「介護サービスを行っていないにもかかわらず虚偽の申告」、介護業界では、昔からポピュラーな不正です。たとえば、厚生労働省による10年以上前の報道発表、介護給付適正化推進運動の実施について ~全保険者が第一歩を踏み出そう~の資料3をご覧ください。3番目のPDFファイルではなく、資料3です。
「事業所は「制度を理解していなかった」としている。」とありますので、不正を認めたようです。半年前の記事で触れたような考え方もありますが、医療にたかるな(村上智彦著、新潮社)は、「「知らなかった」が許されるのはせいぜい未成年まで。」とします。となりが小学校でも、関係ないでしょう。