あすは、平成25年度後期ビジネス・キャリア検定試験の試験日です。大雪でどうなるか、心配だった方も多いと思いますが、予定どおり開催される予定です。
私が昨年、その労務管理3級をとったことは、以前の記事で書いたとおりです。今回も多くの方に追いつかれ、追いこされていくと思いますし、それでまったくかまいません。多少の社会人経験があれば、常識問題とまではいえなくても、難易度はさほどでないでしょう。ご健闘をいのります。
ですが、そこを受験する方の多くは、ビジネス・キャリア検定試験標準テキスト 労務管理3級(中央職業能力開発協会編、社会保険研究所)で試験対策をすすめてきたと思いますが、絶対評価としては、すぐれたテキストとはいえません。誤字脱字や表記の不統一はもちろん、ほかのテキストからのリライトだと明言された節があったり、学習テキストとしての体系化が甘かったりといったところが気になった方もいるでしょう。また、データが古くなりつつあるだけでなく、近年の法改正が反映されていないのは、書籍というかたちである以上は、ある程度やむをえないところですが、学習の上で注意を要することになります。しかも、時の流れとは無関係に、おそらく公刊の当初からまちがったままの記述も見うけられます。
そこで、明らかにまちがいであるところを、いくつか挙げておきたいと思います。なお、私の手もとにあるのは第6刷ですので、ほかのものでは異なる可能性があります。また、私はこれに限らず、資格試験対策のために買ったテキスト類はいつも、適当につまみ読みして、読みのこしがあるままで試験を受けてしまいますので、すべてを読みとおしてまちがいをひろったわけではありません。
・18ページで、「行動が立ち上がるには動因と誘引の組合せが必要」「誘引とは、ヒトの外にある欲しい気持ちを満たすもの」「賃金等の誘引」とありますが、「誘引」とあるのはいずれも、正しくは「誘因」です。リライト元のビジネス・キャリア検定試験標準テキスト 人事・人材開発3級(中央職業能力開発協会編、社会保険研究所)にあるまちがいを、書きなおさずにそのまま持ってきたのでしょう。ちなみに、ビジネス・キャリア検定試験標準テキスト 人事・人材開発2級(中央職業能力開発協会編、社会保険研究所)には、正しく「誘因」で書かれています。
・139ページで、「人口15万人以上の市と特別市には人事委員会または公平委員会が」とありますが、「特別市」ではなく「特別区」です。地方公務員法7条2項です。
・169ページで、図表5-3-5の中の矢印のうち、一番下にあるものは向きが逆で、労働局長の助言・指導は、紛争調整委員会のあっせんより先です。厚生労働省と都道府県労働局によるパンフレット、労働者、事業主のみなさまへ 職場のトラブル解決サポートしますがわかりやすいでしょう。
・184ページで、「高齢化社会(高齢化率が7%)から高齢社会(同14%)に」とありますが、少なくとも一般的な定義では、7%ちょうどは高齢化社会ではありませんし、14%ちょうどではぎりぎり高齢化社会で、高齢社会ではありません。よく引用される、平成18年版 高齢社会白書(ぎょうせい)のコラム1「「高齢社会」「高齢化社会」とは?」をご覧ください。
・223ページで、図表6-3-6のタイトルが「雇用形態別の雇用者数」となっていますが、数値を見ればわかるように、雇用者数ではなく、各雇用形態の人数比の表です。なお、いつのデータなのかが書かれていませんが、平成18年の年平均だと思います。
・障害者雇用率制度に関して、235ページに「事業主は、法定雇用障害者数を上回る人数の障害者を雇用すること」、236ページに「雇用障害者数(実雇用率)が法定障害者数(法定雇用率)を上回ること」、238ページに「実雇用率が法定雇用率を超えること」とあり、これならば法に反することはありませんが、障害者雇用促進法43条が求めるのは「上回る」「超える」ことではありません。
・255ページで、図表6-5-1の一番下に「法務大臣が特別な理由を考慮して、一定期間の在留を認める者、インドネシア難民、条約難民、日系3世等」とありますが、「インドネシア難民」ではなく「インドシナ難民」でしょう。入国管理局による在留資格一覧表をご覧ください。なお、テキストの図表の「在留期間」のところはもう古くなり、これで覚えてはいけませんので、新しい在留管理制度や、在留資格「公用」の在留期間の改正についてを確認しておきましょう。