生駒 忍

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特例民法法人は11月いっぱいまでです

シリーズ第21弾です。

ワークブック421ページに、法人について説明されています。そこでは、「公益法人は、一般社団法人と一般財団法人とに区分される。」と書かれています。ですが、すぐ後に、「2001(平成13)年制定の中間法人法が廃止され、新たに公益社団法人および公益財団法人の認定制度が設けられた」とあります。この書き方ですと、公益法人は新旧2種類ずつ、合計4種類に分けられるようにも、あるいは、大きな区分は2種類であって、公益社団法人は一般社団法人のうち認定を受けたもの、公益財団法人も同様、というようにも読めてしまいます。

実際のところは、現時点でも、ワークブック公刊の時点でも、6種類に区分されるとみるのが適切です。一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人の4種のほかに、新公益法人制度の前からあるものが特例民法法人となっている、特例社団法人および特例財団法人があります。ただし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律44条や46条にあるように、特例民法法人は、どちらもことしの11月いっぱいまでしか存続できません。