生駒 忍

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児童家庭支援センター新設と児童買春の読み

きょう、下野新聞SOONに、児童の虐待防止、栃木県が支援対策 新年度に「児童家庭支援センター」設置へという記事が出ました。

「県は3日までに、虐待を受ける恐れのある子どもらに専門的な立場から相談支援を行う「児童家庭支援センター」を、新年度に県内の児童福祉施設に設置する方向で検討に入った。」と書き出されます。県の役人が、三が日にこういうお仕事をしていることは考えにくいので、昨年にもう固まった方向だと思います。それでも、「3日までに」という表現ですので、まちがいではありません。年始に連休をとれるよう、書きためておいたのでしょう。いそいで書いたのか、センターの説明は、ややあやしげです。

「児童虐待に関する相談件数が増加する中、児童相談所(児相)や市町と連携して対応する機関として必要性が指摘されてきた。」とあります。栃木県における相談件数の動向や傾向は、県のサイトの児童虐待相談件数をご覧ください。「市町」とあるのは、9年前の栗山村廃止を最後に、栃木県には村がなくなったためです。

「センターは13年10月1日現在、36道府県に98カ所ある。」とあり、やや古い日付なのが気になりました。ですが、現状を確認しようと、全国児童家庭支援センター協議会のウェブサイトを見たところ、全国の児童家庭支援センターには「全国86か所」とあり、そこをクリックすると見られる全国児童家庭支援センターリンクに掲載されているのは、89か所でした。

「本県は「児相の機能強化を優先してきた」(こども政策課)との経緯もあり、未設置だった。」、賛否はあると思いますが、予算は有限ですし、このやり方も理解できます。標準社会福祉用語事典[第2版](秀和システム)の「児童家庭支援センター」の項目を見ると、「児童相談所が継続的に相談・指導を行うことが困難な地域を中心に、比較的軽微な児童問題について、児童・家庭などからの相談に応じ、必要なきめ細かい支援を行おうとするもの」とあります。ちなみに、この事典は、その前の2項目において、法律上の児童買春に、「じどうかいしゅん」というふりがなをふっています。