生駒 忍

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精神障害者保健福祉手帳の交付主体と申請先

きょう、西日本新聞ウェブサイトのワードBOXというミニコーナーに、精神障害者保健福祉手帳が取りあげられました。こうして、広く理解される機会ができることは、歓迎すべきでしょう。ですが、一部、適切ではない表現があります。

2文目に、「都道府県と政令市が認めれば」とあるのは、政令指定都市以外に住んでいる人が両者に認められようとすることを想像すれば、おかしいことがすぐわかります。「都道府県または政令市が認めれば」、と書くならよさそうです。法律上は、精神保健福祉法45条によれば都道府県知事が、政令指定都市ならば51条の12があるのでその市長が、出すことになります。

なお、2文目には、「市町村などの窓口に医師の診断書などを提出し」とあり、これは初学者がまちがいやすいところですので、取りあげておきます。法律上の申請先は、先ほどの通りなのですが、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令5条のため、必ず居住地の市町村長を通さなければなりません。6条の2は交付、8条は更新、10条は再交付と返還について、それぞれ同様に定めています。もちろん、記事に「市町村などの」とあるのは、特別区の場合には区長を通すことになることを指しています。みんなのメンタルヘルス総合サイトという、厚生労働省による啓発ウェブサイトで、精神障害者保健福祉手帳のページを見ると、単に「申請は、市町村の担当窓口で行ってください。」となっていますが、特別区でも可能です。保健所等で受けつけています。

語句解説の後の関連記事は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則26条1号に関するものです。適切に改正されることを、期待しています。