きょう、下野新聞SOONに、軽トラック詐取容疑の男逮捕 那珂川署という記事が出ました。
容疑者は自称で茨城県在住、被害者は福島県で、逮捕したのは那珂川署ですから栃木県警と、3県にまたがった事件です。「現金を下ろしてくるので軽トラックを貸してほしい」と言ったそうですが、水郡線で矢祭山駅へ行かなくても、自称の住所近辺でお金を下ろせるところはいくつもあります。きのうのお昼前に起きて、1日もしないうちのスピード解決で、栃木といえば安愚楽牧場事件もありましたし、欺もう行為、不法領得の意思の立証はだいじょうぶなのかやや気になりますが、翌日に隣県にいるところを逮捕となったのでしたら、お金を下ろしてくるという設定にはさらに無理があったと見ることができそうです。
「返還する意志がないのに」とありますが、私ならここは「意思」と書きたいところです。借りたものを返すことに強い意欲が必要かどうかではなく、法律用語としてはというところです。このあたりは、分野によって異なるところかもしれません。安全活動にカツを入れる本 建設現場をもっと“元気”にする方法(中村秀樹・高木元也・志村満・降籏達生著、労働調査会)には、同じページの中で、本文では「返す意思」のみ、図では「返す意志」のみがそれぞれ複数回使われ、使いわけられている例を見ることができます。
被害は「軽トラック1台(約10万円相当)」、ささいな被害だと思った人もいるかもしれません。ですが、農家のだいじな仕事道具、相棒のはずだと思います。私としては、なぜそれをわざわざだまし取りにいったのかが気になります。ですが、本人にも意外にわかっていない可能性も考えられます。思い出のマーニー 下(J.G. ロビンソン作、岩波書店)で、アンナがボートのいかりをかくした理由を、自分でも理解できなかったのを思い出しました。