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問89 精神保健福祉法と精神科病院

精神保健福祉法は、正式名称と精神保健及び精神障害者福祉に関する法律といい、戦前につくられた精神病者監護法と精神病院法とに代わった精神衛生法が、精神保健法を経て、現在の名称となったものです。

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 - 法令データ提供システム

1、5条は精神障害者を定義し、知的障害が含まれることを明示しています。なお、発達障害の明示はありませんが、障害者基本法2条に「精神障害(発達障害を含む。)」という表現が入り、精神障害者保健福祉手帳の対象とする要件も整備されてきました。

2、入院の類型は5章に定められていて、任意入院、措置入院、緊急措置入院、医療保護入院、応急入院の5類型となっています。なお、措置入院の制度はずっとあるものの、在院患者数に占める割合はすでに1%を切り、任意入院が過半数となっています。

3、12条に基づいて、都道府県に精神医療審査会が置かれていますが、退院は患者や病院管理者の判断によることが基本で、38条の5の出番は例外と考えるのが自然でしょう。

4が正解です。精神病院法の時代からの懸案が、19条の7に義務として定められています。ただし、ただし書がついています。