児童福祉法7条は、児童福祉施設として、11種類を挙げています。このうち、利用児童数で圧倒的なのは、保育所です。保育園という表記や、近年は認定こども園制度もあってややややこしいのですが、いわゆる一条校、れっきとした学校である幼稚園と異なり、保育所は福祉施設です。保育所利用児童数は、少子化の中でも増えつづけ、すでに就学前児童の3分の1を超しています。厚生労働省の発表、保育所関連状況取りまとめ(平成26年4月1日)を参照してください。
1、乳児院は、退院後の援助活動もありますが、原則として1歳未満が入院対象です。
2が正解です。絶対数からも、ほかの選択肢はありえないとわかります。
3、児童養護施設の入所は、原則として1歳からです。
4、児童自立支援施設の入所は、児童とつくことからわかるように原則として18歳未満で、年齢の下限は定められていませんが、かつての教護院ですので、幼児の養育を想定した施設運営はされていません。