健康増進法は、栄養改善法を改正するかたちでつくられ、一部を除き2003(平成15)年に施行されました。翌年の平成16年版 厚生労働白書(ぎょうせい)では、第1部で取りあげられ、図表2-2-2として、「健康増進法の骨格」を見ることができます。
健康増進法 - 法令データ提供システム
2条が出題のとおりの条文で、4が正解であるとわかります。「努めなければならない」という、努力義務の規定です。
1と2は、「高齢者」ではなく「老人」とついていて、最近の法律ではないことがわかります。また、2は「保健」で、3は「保険」ですので、書きまちがわないようにしましょう。