非行少年の処遇の図示は、犯罪白書にあるものが有名で、平成26年版(日経印刷)では30ページに載りました。設問では、家庭裁判所から先を、見やすく整理してみました。
1、家庭裁判所は刑罰を科すことができませんので、刑務所に行くことはありません。
2、少年鑑別所は、審判のための鑑別にかかわりますが、更生の場ではありませんので、審判後に送られるという意味不明な展開はありえません。飛ぶように売れた週刊新潮 2015年3月12日号(新潮社)の、最も注目された記事は、「鑑別所でも更生しなかった「18歳主犯」の身上報告」と題して、もうこの時点で、更生保護への無理解を露呈していました。
3が正解です。問106解説で取りあげたBBS会や保護司もかかわる場所です。
4、わが国には反革命分子を懲罰する制度も理由もありません。